自己破産のデメリット、職業上の制限
自己破産を行う課程には破産手続開始決定から免責許可決定までの期間がありますが、この間の数ヶ月間は「公法上および私法上の制限」と呼ばれる制限を受けることがあります。これは特定の職務についている人の場合、この期間中は職務に復帰することができず、資格も制限されると言うものです。
公法上および私法上の制限を受ける主な職業としては、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、公証人、不動産鑑定士、弁理士、社会保険労務士、有価証券投資顧問業者、宅地建物取引主任者、公安委員会委員、保険勧誘員、警備業者、質屋、建設業者、風俗業者、後見人、保証人、遺言執行者などかなり多岐に渡っています。
基本的には他人の財産を管理する職業などが多くなっています。また免責許可決定が出た時点でこうした制限は無くなりますが、長い場合には半年程度も廃業することとなりますから債務整理でも他に方法はないのか、あるいは自己破産をいつすべきかなどに関しては充分に時間をかけて熟考する必要があります。
しかし社会的な地位にもかかわらず意外にも制限されない職業もあります。国家公務員や地方公務員、学校教員、医師、看護士、薬剤師、建築士などは、自己破産をしても、公法上および私法上の制限を受けることはありません。
また自己破産した場合で管財事件となった場合には郵便物などは破産管財人の管理を受けることになります。
なお官報に記載されるとともに、自己破産した人の本籍地において破産者名簿にも記載されることになります。


